日本政府、UNICEFを通じた東ティモールの出生登録制度向上への支援を表明
2018年9月7日 ディリ発

2018年9月7日ディリ発
日本政府とUNICEFは本日、東ティモールの出生登録制度の強化のため、「出生登録制度整備計画」に関する交換公文の署名を行いました。交換公文の署名はメリシオ・ジュベナル・ドス・レイス(アカラ)社会通信担当国務長官の立ち合いのもと行われました。東ティモール国内における強固な出生登録制度を構築するため、日本政府は本事業に3年間で2億7,300万円(約250万米ドル)の支援を実施します。
アカラ社会通信担当国務長官は「この重要なパートナーシップは、適切な出生登録制度を構築するために大きな役割を果たすでしょう。」と述べ、感謝の意を表しました。「この支援は『子どものための行動計画』において政府が誓約したことを実現させるものです。本事業での分野横断的な連携によって、ぜい弱な立場に置かれている子どもたちや女性への必要なサービスの提供が促進されます。」
「出生登録は子どもの権利条約第7条に規定されている、基本的人権の基礎となるものです。出生登録は、教育や保健ケア、社会的保護といった基礎社会サービスを受けるために不可欠です。」と、南博駐東ティモール日本大使は挨拶の中で述べました。そして、「本事業で子どもたちの人権の保護や必要な社会サービスの提供、およびエンパワメントが促進され、将来彼らが東ティモールの国づくりや経済発展のために重要な役割を果たすことができるよう願っています。」と締めくくりました。
「全ての子どもは名前と国籍を持つ権利を有すると、子どもの権利条約に定められています。」と、UNICEF東ティモール事務所代表のヴァレリー・タトンは述べました。そして、「東ティモール政府はこれまで、国民の出生登録制度を着実に向上させてきました。しかし、全ての子どもに実施するには、機能的で効率のよい制度の構築が必要です。本事業は現代的かつ堅固な出生登録制度を構築するため、様々なパートナーと協力して、東ティモール政府が必要とする支援を提供します。」と期待を込めて語りました。
最新の国勢調査によれば、5歳未満の子どもの約40パーセントは出生登録がされておらず、登録されている子どもでもその60パーセントは出生証明書を所有していません。タイムリーで正確な出生登録のデータは、政府や地方自治体が教育や保健、社会的保護やその他のサービスの提供に関する計画立案をする際の根拠となり、グッド・ガバナンスや説明責任の向上につながります。
3年にわたって実施される本事業は、保健省や国家行政省、社会連帯省、東ティモール国家統計局と財務省、社会通信担当国務長官府、東ティモール国立大学、子どもの権利に関する国家委員会、青年・スポーツ担当国務長官府、NGOとの協力のもと、法務省により実施されます。そして、国内における現代的な出生登録制度の構築のため、省庁間の連携が強化され、分野横断的な取り組みが行われます。
出生登録および総合的な住民登録・人口動態統計(CRVS)の重要性を鑑み、東ティモール政府はアジア太平洋地域の他の国々とともに、「人口及び開発に関するアジア太平洋閣僚宣言(Get Every One in the Picture in Asia and the Pacific)」を採択しました。これは、同地域におけるCRVSに関する行動計画とアジア太平洋地域における「住民登録及び人口動態統計の10年(2015-2024年)」の一環として行われたものです。2017年に東ティモールの閣僚会議で承認され、大統領により発表された「東ティモールの子どものための行動計画(2016-2020年)」にも具体的な取り組みが盛り込まれました。
出生登録は社会経済的地位や性別、居住地域に関わらず、全ての子どもたちが人生のよりよいスタートを切るために重要であり、グッド・ガバナンスや国の持続的な発展に貢献します。
【関連ページ】日本政府による東ティモールのUNICEF支援事業
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